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薬機法に抵触する商品の販売について

「化粧品」「医薬品」「医療機器」「医薬部外品」等を販売する際は、薬機法に抵触していないか必ずご確認ください。
薬機法に抵触していないか、販売方法等について厚生労働省に確認していただく場合がございます。

・化粧品については、配合されている成分が省略すること無く記載されているか十分にご確認ください。

・医薬品成分が混入している品は「健康食品」や「化粧品」として表記して販売すると薬機法違反となります。

・化粧品や健康食品に対して、効能について表記したり、医薬品を部外品として表示したりする事は認められておりません。

・化粧品、医薬品、医療機器、医薬部外品の販売ページには、効能に関わる体験談や写真等を掲載することは禁止されておりますので十分にご注意ください。

・医薬品、医療機器の販売においては厚生労働省の販売業許可が必要です。

・国内無承認医薬品の個人輸入代行(個人向けの輸入代行)について、国内無承認医薬品の個人輸入代行は不特定多数の方へ広告を出すことはできません。また、業者による輸入行為は法令で禁止されています。

業者による輸入行為は法令で禁止されています。
以下、厚生労働省のウェブページからの引用です。

1.業者による輸入行為

2.能動的手続代行行為

販売審査における指摘事項は、インフォカート自社による審査基準に基づくものです。行政からの指摘があった場合には、たとえ審査を通過した後であっても表現を改めていただくことがあります。

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