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景品表示法とは
景品表示法とは、不当な表示や過大な景品類の提供による顧客の誘引を防止するため、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止するなどにより、消費者の利益を保護することを目的とする法律で、違反すると消費者庁から排除命令を受けることがあります。
販売ページなどに以下の事項を記載する際は、景品表示法に違反しないよう十分に注意しましょう。
二重価格は以下の5項すべてに当てはまる場合に限り表示が可能です。
・販売実績があるもの
・値引き前に販売した最終日から2週間以内であること
・該当商品の販売期間が2週間以上であること
・過去8週間で、4週間以上値引き前の価格で販売を行った場合
・販売期間が8週間未満だが、販売期間の過半かつ2週間以上、値引き前の価格で販売行った場合
販売数量を限定する場合は実態に合わせた形で記載をお願いします。
販売期間の終了に関して表記を行う場合には、告知日には一旦販売を終了いただくようお願いします。
特典金額の総額が販売価格の20%を超える特典表記はご遠慮ください。
上記のとおり、消費者の利益を保護するために、細かく規制がされておりますので、「二重価格の表記」「販売数量の表記」「販売期間の表記」「特典の表記」を行う場合には上記の内容に注意した上で販売ページを作成するようお願いいたします。
販売審査における指摘事項は、インフォカート自社による審査基準に基づくものです。行政からの指摘があった場合には、たとえ審査を通過した後であっても表現を改めていただくことがあります。